一般社団法人日本肝胆膵オンコロジーネットワーク定款

2021年1月26日制定
2022年3月26日改訂
2023年3月25日改訂

第1章 総 則

(名称)

この法人は、一般社団法人日本肝胆膵オンコロジーネットワークと称し、英文では、Japan Oncology Network in Hepatobiliary and pancreas (JON-HBP)と表示する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、難治がんである肝・胆道・膵に発生する悪性腫瘍(以下、肝胆膵がん)の病態解明、診断・予防・治療法、患者サポートなど、肝胆膵がんに対する最善の医療を確立するために、がん臨床研究およびその研究者に対する支援やがん臨床研究および最新の医療に関する情報提供などの事業を通じて、市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 肝胆膵がんの臨床研究を実施する活動
(2) 肝胆膵がんの研究に従事する研究者を支援する活動
(3) 肝胆膵がんに携わる医療者への教育など支援する活動
(4) 一般市民に対し、肝胆膵がんに関する情報提供を行う活動
(5) 肝胆膵がんの治療開発について、アジアを中心とした国際的連携を行う活動
(6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社 員

(入社)

第5条 この法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、この法人所定の様式による申込みを行い、理事長が推薦した上で、理事会において審査を行い、理事会の承認を得るものとする。

3 入社の申し込みをする者は、個人正会員又は団体正会員に所属する個人に限る。

(経費の負担等)

第6条 社員は、この法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条 この法人の社員が、この法人の名誉を毀損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 2年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。

第4章 社員総会

(構成)

第10条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第11条 社員総会は、次の事項について決議する。

⑴ 社員の除名
⑵ 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
⑻ 基本財産の処分の承認
⑼ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第12条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地等)

第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地又は周辺の都市において開催する。

2 社員総会は開催地において、Web会議システムを利用して行うことができる。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。

3 理事全員に事故があるときは、社員総会において、出席社員のうちから議長を選出する。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

⑴ 社員の除名
⑵ 理事及び監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散及び残余財産の処分
⑸ 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
⑹ 基本財産の処分
⑺ その他法令又はこの定款で定める事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。なお、得票数が次点の候補者については、補欠とする。

(代理)

第18条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、この法人所定の様式による代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。

(決議・報告の省略)

第19条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(社員総会規則)

第21条

社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第5章 会 員

(会員の構成)

第22条 この法人の会員は、次の2種とする。

⑴ 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
⑵ 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)

第23条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(入会金及び会費)

第24条 正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第25条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。なお、前条の入会金及び会費については、一切返還しないものとする。

(退会)

第26条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議をもって、当該会員を退会させることができる。なお、第24条の入会金及び会費については、一切返還しないものとする。

⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他、退会すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第27条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。なお、第24条の入会金及び会費については、一切返還しないものとする。

⑴ 第24条の義務を2年以上履行しなかったとき。
⑵ 死亡し、又は解散したとき。

第6章 役員及び会計監査人等

(役員及び会計監査人の設置)

第28条 この法人に、次の役員を置く。

⑴ 理事 3名以上10名以内
⑵ 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を理事長とする。

3 この法人の理事長を一般法人法上の代表理事とする。

4 理事長以外の理事のうち、1名を副理事長とすることができる。

5 理事長以外の理事のうち、3名以内を業務執行理事とする。

6 この法人に、会計監査人1名を置く。

(役員及び会計監査人の選任)

第29条 理事及び監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 専務理事を業務執行理事から、理事会の決議によって選定することができる。

4 監事及び会計監査人は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第4条で定める特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長に事故があるとき又は、理事長が欠けたときには、副理事長あるいは業務執行理事がその職務を代行する。

(監事の職務及び権限)

第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)

第32条 会計監査人は、法令の定めるところにより、この法人の貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)並びに財産目録及びこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

⑴ 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
⑵ 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 増員により選任された理事の任期は、在任理事の任期の残存期間と同一とする。

3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

5 理事若しくは監事が欠けた場合又は第28条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

6 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、その定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)

第34条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

2 会計監査人は、社員総会の決議によって解任することができる。この場合、理事は、会計監査人の解任を社員総会の目的とすることにつき、監事過半数の同意を得なければならない。

3 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。

⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
⑵ 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
⑶ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第35条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。

(名誉理事及び顧問)

第36条 この法人に、名誉理事及び顧問若干名を置くことができる。

2 名誉理事及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。

3 名誉理事及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。

4 名誉理事及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(取引の制限)

第37条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第38条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 この法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上でこの法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

(構成)

第39条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第40条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(4) 業務執行理事の選定及び解職
(5) 名誉理事及び顧問の選任及び解任
(6) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(7) 規則の制定、変更及び廃止

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 第38条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(開催)

第41条 通常理事会は、毎年定期に、年2回4ヶ月を超える間隔で開催する。

2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、理事長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)

第42条 理事会は、理事長が招集する。理事長に欠員又は事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が招集する。 ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2 理事長は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第43条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。

2 理事長に欠員又は事故があるときは、副理事長が議長になる。理事長及び副理事長に不在、欠員又は事故があるときは、業務執行理事の一名が議長になる。

(決議)

第44条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。

2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3 理事会には通信回線を用いた電話会議もしくはビデオ会議により参加することができ、通信回線を用いて参加した際にも議決権を行使することができる。

(決議の省略)

第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)

第46条 理事、監事又は会計監査人が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第47条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(理事会規則)

第48条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第8章 基 金

(基金の拠出)

第49条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)

第50条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)

第51条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)

第52条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)

第53条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。

第9章 資産及び会計

(事業年度)

第54条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第55条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び写しを従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第56条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑹ 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、またその写しを従たる事務所に3年間を備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

⑴ 監査報告
⑵ 会計監査報告
⑶ 理事及び監事の名簿
⑷ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑸ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の不分配)

第57条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第58条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

2 この法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

第59条 この法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第60条 この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第61条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を行う法人に贈与するものとする。

第11章 委員会

(委員会)

第62条 この法人の事業を推進するために、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

2 委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 事務局

(事務局)

第63条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第64条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第65条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第14章 公告の方法

(公告の方法)

第66条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第15章 補 則

(細則)

第67条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長がこれを定める事ができる。

(法令の準拠)

第68条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。