一般社団法人 日本肝胆膵オンコロジーネットワーク JON-HBP
会員規則
2021年1月26日制定
2022年2月27日改訂
(目的)
第1条
社団法人日本肝胆膵オンコロジーネットワーク(以下、「当法人」)は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
(会員の定義)
第2条
この法人の会員は、次の2種とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
正会員は施設会員と個人会員からなり、施設会員は医療機関とし、個人会員は医療機関に属する医師とする。当法人の研究者として登録された者は正会員とする。ただし、理事長が認めたものはその限りでない。 - 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会の成立)
第3条
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会に承認されときに成立する。
(年会費)
第4条
年会費は次のように定める。
正会員
個人 年会費 年額 2,000円
施設 年会費 年額20,000円
なお、施設会員に所属する個人会員の年会費は不要。
賛助会員(個人・施設)
年額一口 100,000円(一口以上)
(任意退会)
第5条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。なお、前条の年会費については、一切返還しないものとする。
(退会)
第6条
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議をもって、当該会員を退会させることができる。なお、第4条の年会費については、一切返還しないものとする。
- 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他、退会すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第7条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。なお、第4条の年会費については、一切返還しないものとする。
- 第4条の義務を2年以上履行しなかったとき。
- 死亡し、又は解散したとき。
(会員歴の復活)
第8条
会費未納を理由として資格を喪失した元正会員が、会員資格喪失後1年以内に未納開始年度から現年度までの前会費を納入した場合は、会費未納開始時点に遡って会員歴の復活を理事会にて認めるものとする。
(会員総会)
第9条
会員(賛助会員を含む)は、会員総会に出席して、議長の許可を得て発言することができる。
(会員特典)
第10条
会員(賛助会員を)は、当法人による年次報告をはじめとした情報の配布を受けることができる。
(会員情報の変更)
第11条
会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなくてはならない。なお、届け出がなく会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
(会員規約の変更)
第12条
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。