(社員総会の実施)
第1条
1 定款第12条の定時社員総会は、年1回、2月1日から3月31日までの間に開催するものとする。但し、上記期間内での開催が困難である場合は、定款第12条に定める期間内に開催するものとする。
2 定款第12条の臨時社員総会は、必要に応じて開催するものとする。
3 上記1の定時社員総会及び上記2の臨時社員総会の開催方法は、開催地において対面で行い、Web会議システムを利用して行うことができるものとする。
(会員総会の実施)
第2条
1 定款第22条に定める全ての正会員および賛助会員で構成する会員総会を開催するものとする。
2 会員総会は定時会員総会及び臨時会員総会とする。
3 定時会員総会は、理事会の決議に基づき、年1回、2月1日から3月31日までの間に開催するものとする。但し、上記期間内での開催が困難である場合は、理事会の決議により、当該期間以外に開催するものとする。
4 臨時会員総会は、理事会の決議に基づき、必要に応じて開催するものとする。
5 上記1の定時会員総会及び上記2の臨時会員総会の開催方法は、原則としてWebで行うものとする。
6 会員総会では、当法人の活動状況の報告等を行うものとする。
7 会員総会の成立について、出席会員の定足数はないものとする。